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弁護士に債務整理を依頼するメリットについて

弁護士に債務整理を依頼した場合、いくつかメリットがあります。 今回はその一つを解説させていただきます。 それは、貸金業者からの請求が一切ストップすることです。 弁護士が債務者と債務整理に関する委任関係を結んだ場合、弁護士から各債権者にそれを通知する「受任通知」という書面が送付されます。 貸金業に登録している業者は、債務整理手続きに弁護士が介入した時点で、債権者への直接の請求が禁止され、請求や交渉は弁護士を通してしなければならないという定めがあるためです。 鳴り止まない電話や、請求の郵便に悩まされていても、それが一切止まります。






ギャンブルで作った借金

ギャンブルで借金を作った場合、その借金は免責不許可事由にあたり、その借金の免除を目的として自己破産をすることができない可能性があります。
たとえギャンブルが事情があっても他の様々な事情を総合的に検討して判断されることになりますので、まずは弁護士に相談してみるべきだと思います。


 
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