債務整理と自己破産手続きを司法書士に依頼すると
2003年の法改正により、債務額が140万円以下の場合に限り債務整理手続きを司法書士にも依頼できるようになりました。ただし司法書士の交渉権、訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られているため、地方裁判所などでの訴訟代理人にはなれません。また140万円の基準は、全ての債権者の総債権額が140万円以下の場合ですので、それを超える金額の債務整理の場合は司法書士に交渉権、訴訟代理権はありません。
また、自己破産手続きの申し立ては地方裁判所で行うため司法書士に代理権はなく、自己破産で司法書士に依頼出来るのは書類作成のみで、実際の申し立ては債務者本人が行うことになります。
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