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| 民事再生 |
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民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをし、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生又は給与所得者等再生のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上〜300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済してゆき、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事です。
住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をし、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理をさします。
毎月の所得があり、住宅ローンに関する債務を有することが条件となります。
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